底地専門会社にお任せ!

あなたの底地を高額売却 地主様の費用負担0円!あなたの底地を高額売却 地主様の費用負担0円!

底地専門だから他社より高く売れます!

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当社は、不動産業者や士業のお客様のご相談も多数お引き受けしております。

底地をお持ちの地主様へ

地主の悩み
  • 地代収入に対し固定資産税の負担が重い...
  • 底地の管理を手間に感じている...
  • 借地人とのやり取りやトラブルが面倒...
  • 相続した底地の扱いに困っている...

残念ながら、所有し続ける限り、このお悩みは続きます...

その底地、高額で売却できるのをご存じですか?

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選ばれる3つの理由

業界唯一!
入札方式で最高値売却!

底地は高く売れないって本当?いいえ、そんなことはありません!
当社の入札制度は、複数購入希望者による競争原理を利用し、あなたの底地を最高値で買ってくれる買主とマッチングします。


買取業者では、実現できない高値でのご売却が可能ですので、ぜひ査定額を他社と比較してみてください。

当社独自の投資家ネットワークに底地の売却情報を登録。
約900人の投資家が一斉入札により、価格競争が行われます。


買取業者と何が違うの?

買取業者はあなたから底地を買い取った後、第三者に転売します。
つまり、安く仕入れて高く転売することが買取業者の目的です。

そのため、あなたの底地をできるだけ低い金額で買い取ろうとします。

さらに、買取業者は、購入後に建物の欠陥が見つかるリスクや、売れ残ってしまうリスクも負います。
これらのリスクも買取価格に反映されるため、どうしても安めの査定になるのです。

簡単に言うと「早く確実に買い取ってくれる代わりに、市場価格よりも安くなる」というイメージです。

仲介手数料・諸費用無料


当社は、ご相談からご売却まで、売主様からは一切費用をいただいてりません。


通常売却にかかる次の費用が、当社であればすべて0円です。

  • 仲介手数料
  • 印紙代
  • 抵当権抹消費用
    (抵当権がある場合)
  • 測量費用
  • 弁護士費用
  • 不動産鑑定士の鑑定料

売買代金から差し引かれる諸費用がないため、売買価格がそのままお客様の手取り額になります。

弁護士同席で
トラブル回避の安心売却

当社は、業界で唯一『借地権に強い弁護士』が社内に常駐している不動産会社です。


長年、借地権問題に取り組んできた経験豊富な弁護士が、法的視点を交えて地主様の利益を最大限に確保した底地のご売却を実現します。


「売却前に滞納している地代を回収したい」「本来請求できる更新料を請求した上で、売却したい」など、底地の売却に際して借地人と何らかのトラブルがある場合も、スムズな売却に向けて当社弁護士がサポートします。


「売却後も含めて、借地人とのトラブルは絶対に避けたい」という方も、トラブルのない売却をサポートしますので、ご安心ください。

弁護士
プロフィール
CENTURY21 中央プロパティー
弁護士 都丸翔五
弁護士  都丸翔五

複数底地を所有している方限定

今なら、売却前提のお客様に
「底地管理代行サービス」を
無料で行います!

底地管理代行サービスの内容

  • 地代増額交渉及び滞納者への督促手続き
  • 契約の解除、更新手続きの代行業務
  • 譲渡・増改築承諾に関する対応業務
  • 無断増改築などの違反行為に関する対応
  • 各種税金に関する提案業務
  • 借地人・共有者とのトラブル対応業務
  • 借地人・共有者との様々なトラブルや交渉など当社の弁護士が徹底サポート

よくあるご質問

  • Q1私の底地はいくらで売れますか?
    底地の売却相場や価格の決まり方を教えてください。
    底地の売却価格は、一般的な土地の売買のように明確な「相場」があるわけではなく、個別の状況によって大きく変動します。

    まずは、査定からご依頼ください。
  • Q2借地権者がいる土地でも売却できるのですか?
    借地人さんとのやり取りはどうなりますか?
    はい、借地人がいる状態のままでも、底地を売却することは可能です。

    また、底地売却において借地人の承諾を得ることは法律上必須ではありません。

    当社では、借地人への交渉や連絡を代行することも可能ですので、まずは地主様のご要望をお聞かせください。
  • Q3売却によって借地人様との間でトラブルになることはありませんか?
    底地は土地所有者様の権利として、基本的にはご自身の判断で第三者に売却を
    進めることが可能です。

    そのため、売却そのものが原因で、借地人様との間に必ずしも大きなトラブルが
    発生するわけではございません。

    しかし、売却を検討される以前から借地人様との関係性が良好でなかったり、
    地代のやり取りなどで過去にもめ事があったりするケースでは、売却をきっかけに関係がさらに悪化してしまう可能性も稀にございます。

    当社では、借地権に詳しい弁護士が、トラブル解決・回避をサポートしますので、安心してご相談ください。
  • Q4底地の売却には、どのような書類が必要になりますか?
    底地の売却手続きを進めるにあたり、以下のような書類があればお手続きがスムーズです。

    • ご本人様確認できる書類(運転免許証など)
    • ご実印および印鑑登録証明書
    • 住民票
    • 不動産の登記済権利書または登記識別情報
    • 毎年の固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書
    • 測量図や境界確認書
    • 借地契約書(土地の賃貸借契約書)

    詳細は、担当者よりご案内いたしますので、上記の書類がない場合でも
    まずはご相談ください。
  • Q5借地契約書がなくても売却できますか?
    はい、売却可能です。
    長年にわたる借地契約の場合など、書面での契約書が見当たらないケースも
    少なくありません。

    そのような場合でも、過去の地代のやり取りが確認できる通帳の記録や領収書、
    固定資産税の課税台帳など、借地関係が実際に存在していることを示す
    他の資料があれば、売却に向けた検討を進められる可能性は十分にございます。

    まずは現在の状況をお聞かせください。

底地売却事例

売却価格2億1,000

底地の管理に
疲れ果てた地主様

固定資産税や管理の負担から解放され、
資産の組み換えができました!

相続で底地を引き継ぎましたが、、借地人とのやり取りや固定資産税の支払いなど、管理が大きな負担になっていました。

将来的にもこの土地をどう活用すれば良いのか分からず、ただ税金を払い続けているだけの状態に不安を感じていました。


中央プロパティーさんには、底地の専門家として、迅速かつ丁寧な査定と、売却に向けた具体的な提案をしていただきました。

特に、借地権の複雑さを理解し、その上で最善の売却戦略を立ててくださった点には感銘を受けました。

煩雑な手続きも全て代行していただき、想像以上にスムーズに売却が完了し、驚いています。


売却価格1億8,000

どこに相談すればいいか
分からない地主様

不良借地人とのトラブル解決まで、
全て丸投げでお任せしました!

複数の底地を所有しており、中には地代の滞納や更新時のトラブルが頻繁に発生する物件もありました。

自分で解決しようにも時間と労力がかかり、精神的な負担も大きかったんです。売却も考えましたが、底地は特殊な物件なので、どこに相談していいか分からず困っていました。


中央プロパティーさんに相談した際、借地権に強い弁護士先生がいらっしゃると知り、専門性の高さに魅力を感じお任せすることにしました。

特に、各借地人との個別交渉では、法的な根拠を示しながら、担当者の方が粘り強く、かつ丁寧に話を進めてくださったおかげで、長年の悩みだった底地の売却が現実のものとなりました。

ご相談の流れ

ご相談から売却まで最短1週間!

STEP1ご相談

当社弁護士と専門スタッフが、対面やリモートでお客様に寄り添いお話を丁寧にお伺いします。

STEP2ご提案

膨大な調査データと査定に基づき、最適なソリューションを当社弁護士と専門スタッフがご提案いたします。

STEP3オークション入札

CENTURY21の広いネットワークを駆使し、“入札”という競争原理を最大限に活かして、買主を確定いたします。

STEP4ご契約~ご契約後

契約書のリーガルチェックは公平な立場で弁護士がおこない、契約後のフォローも当社弁護士が万全を期してご対応させていただきます。

テレビ・新聞・雑誌など
多くのメディアで紹介されています!

Amazonや全国書店で発売中Amazonや全国書店で発売中

お問い合わせ

当社からお客様の個人情報や売買に関する情報が、第三者に漏れることは絶対にありません。
安心してご相談ください。
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宅地建物取引業 東京都知事 (3) 第94093号
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賃貸住宅管理業 国土交通大臣(1)第001470号